右形成不全性変形性股関節症 50代男性 障害厚生年金3級
概要
平成31年初春頃より股関節の痛みを感じるようになり、かかりつけ医である整形外科を受診。
右股関節唇損傷の疑いがあると言われ、他院で詳しい検査を受けるよう勧められた。
紹介先の病院を受診したところ、右股関節唇損傷と診断。
右関節鏡視下手術を受けた。
術後の経過があまり宜しくなく痛みが続いていたため、ブロック注射を打ちに毎月通院していた。
令和6年に入り、痛みが増強。
右人工股関節置換術を受けた。
手術後は経過観察のため外来通院している。
令和7年2月に障害厚生年金の請求を行う。
結果、障害厚生年金3級(事後重症請求)が認められた。担当者コメント
障害年金の認定基準上、人工関節に置換された状態は、原則3級の障害状態として規定されています。
人工関節に置換という事実をもって3級相当とされるため、人工関節置換術を受けられた方は、なるべくお早目に障害年金のお手続きを進める必要がございます。
本請求人の場合、ご相談いただいた時期は人工関節置換術を1週間後に控えたタイミング。
このタイミングでご相談いただけたのは良かったです。
請求代理のご依頼後、すぐ書類の取得準備に取り掛かりました。
請求人には、人工関節置換術後、入院されている期間に、診断書作成に必要となる計測を行っていただくよう依頼。
病院には、上記状態を書き表した診断書の作成を依頼しました。
事前に準備を進めていた事により、お手続きは円滑に完了。
無事障害厚生年金3級の受給権が認められました。